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各項目の詳細、必要な手続きについては、弊社名義書換代理人である
中央三井信託銀行のホームページ
でご確認ください。
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株式を新規に購入されたり、保管振替制度のご利用を取りやめられたときには、お早めに「名義書換」の手続きをお取りください。(保管振替制度を利用される場合には、あらためて名義書換を行う必要はありません。)
株主としての権利は、名義書換を行い「株主名簿」に登録されるか、保管振替制度の利用にともない「実質株主名簿」に登録されて初めて発生しますので、ご留意ください。
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配当金関係の書類や株主総会の招集通知等は、お届出のご住所あてにご郵送しております。
ご住所を変更されたときには、お早めに「住所変更」の手続きをお取りください。
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お届出印を紛失されたときや、摩耗等によりお届出印の変更をされるときは、お早めに「お届出印の変更」の手続きをお取りください。
株式の名義書換、ご住所の変更などの諸手続きには、お届出印が必要となりますので、ご留意ください。
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お手持ちの株券を盗難、紛失などにより喪失された場合は、法的な手続に基づいて当該株券を無効にしなければ、株券の再発行はできません。
なお、この手続が完了する以前に、当該株券が盗難、紛失など事故のあった株券であることを知らないで譲り受けた人(善意取得者)から権利の届出があった場合、この善意取得者が法律上保護されることになり、本来の持ち主の権利は失われますので、ご留意ください。
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単元未満株式を処分するには、弊社名義書代理人宛てに「買取請求」の手続をお取りください。
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単元未満株式を買増するには、弊社名義書代理人宛てに「買増請求」の手続をお取りください。
イオン九州株式会社では、2003年4月1日に施行された「商法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第44号)に基づき当社が保有する自己株式(金庫株)を活用した「単元未満株式の買増制度」を12月1日より採用いたします。
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